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健康食品は、法律上「医薬品や医薬部外品」ではなく食品として扱われます。 |
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保健機能食品とは、健康食品のうち安全性や有効性などが国の設定した一定の基準を満たした食品(健康増進法及び食品衛生法により定義さ)で、特定保健用食品(俗にいう「特保」)と栄養機能食品のニつに分けられます。 |
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特定保健用食品は、厚生労働省から認可を得ることで特定の保健用途における効能を表示することが可能な食品。
但し、錠剤や粉末状のものは認可されないので、いわゆるサプリメントは除外されます。 |
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栄養機能食品は、不足しがちな栄養成分の補給を目的とした食品で、厚生労働省の設定した基準に特定の栄養素が含まれていれば表示できます。
この栄養機能食品は主にサプリメントに用いられていますが、調味料やお菓子、飲料水などでもみられることがあります。
栄養素には、12種類のビタミンと5種類のミネラルのいずれかが一定量含まれていることが必要です。 |